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空き家・空き店舗活用

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空き家・空き店舗等情報登録制度について

町では平成30年度から、町内にある空き家・空き店舗等を有効活用し、移住・定住の促進と地域の活性化を図ろうと新たに本制度を始めました。
空き家・空き店舗等の所有者の方からの申請に基づき物件情報を登録し、ホームページ等で広く情報提供を行います。ぜひ、ご活用ください。

皆野町空き家・空き店舗等情報登録制度実施要綱(PDF)

空き家・空き店舗等の登録申請要件

  1. ちちぶ定住自立圏空き家バンクへの登録が認められなかった建物であること(空き家のみ)
  2. 現在使用していない又は今後使用しなくなる予定の建物であること
  3. 申請者と土地及び建物の登記名義人が同一であること(ただし、申請者が不動産業を営む者である場合又は土地の名義人が異なる場合で、その名義人の承諾を得ている場合はこの限りではありません)
  4. 敷地の境界が明確であり、敷地及び建物の所有権等の権利の帰属に争いがないこと(空き店舗等のみ)
  5. 抵当権等の所有権以外の権利が設定されていないこと、又は設定されていても物件の売買・賃貸契約時までに抹消が確実であること
  6. 税の滞納処分がない物件であること

申請に必要な書類

  1. 空き家・空き店舗等情報登録(変更)申請書(様式第2号)
  2. 物件位置図
  3. 現地案内図
  4. 登記簿謄本(3か月以内に発行されたもの)
  5. 本人確認ができる書類の写し
  6. 承諾書(申請者が不動産業を営む者である場合又は土地の名義人が異なる場合)
  7. 宅地建物取引業者免許証(宅地建物取引業者の場合のみ)

ホームページへの掲載


ご提出いただいた申請書類を審査し、適当と認められた場合にホームページへ掲載します。

留意点

町は情報提供行い、空き家等の賃貸、売買、交渉等の取引、契約等に関する紛争が起きた場合には一切関与しませんのであらかじめご了承ください。

空き家・空き店舗情報

    • 賃貸:月額50万円(税抜き)
      売却:土地・建物一体で1億5,000万円(税抜き)
      ※価格は参考。応談。

      物件の詳細を見る

    • 種目 空き倉庫
      所在地 皆野町大字皆野3247番地15、皆野町大字皆野3236番地30
      交通 親鼻駅から徒歩5分
      構造 ①鉄骨造ストレート葺平家建 ②鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
      特記事項 倉庫、事務所

空き家・空き店舗の物件一覧

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みなのまるごと情報発信

お問い合わせ、ご相談は皆野町産業観光課までお気軽にご相談ください。

0494-62-1462 8時30分~17時15分 土・日・祝日、12月29日~1月3日は閉庁日

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